あまり知られていない宗教法人の税金について。

 

「宗教法人は税金がかからない?」とたまに聞かれます。

これは狭い意味では正しく、大きな意味では正しくありません。

法人税や所得税は、「儲かったお金」に対して税金が課税されます。

宗教法人であっても、一般の法人であっても、基本的には同じです。

 

ただし、宗教法人の「儲け」は大きく「収益事業の収益」と「それ以外の収益」

の2つに分類され、宗教法人のような公益性の強い団体に対しては

収益事業の収益のみに法人税が課税されることとなっています。

なので宗教法人は税金がかからない、というのは間違いということになります。

また、宗教法人から支払われる給与に対しては所得税がきちんとかかりますので、

源泉徴収義務も生じ、住職さんなどは、所得に応じた所得税を納めます。

 

では「収益事業」とは?という話になりますが、

法人税上、駐車場業、物品販売業など34種類の事業が収益事業に指定されています。

たとえば、コインパーキング、月極駐車場などで宗教以外での目的で駐車場を

経営したり、写真帳、暦、線香、ろうそく、供花、

数珠、集印帳、硯墨、文鎮、メダル、楯、ペナント、キーホルダー、杯、杓子、箸

など、一般の販売業者でも取り扱うような物品の販売については収益事業に該当します。

ちなみにおみくじの販売は収益事業に該当しません。

国税庁のHPにてパンフレットが配布されており、

なかなか面白いので、ぜひ一読してください。

実生活に役立つかどうかは保証しませんが(笑)

 

高橋英晴税理士事務所

大阪府和泉市万町2808-1