「うちの会社(店)も消費税を払わなあかんの?いつ?」

新規で開業された顧問先様より、よくこんなご質問をいただきます。

 

原則的には一定の事業者を除き、事業者免税点制度により

1年間の課税売上が1千万を超えた方はその翌々年分に消費税の納税義務が生じます。

 

たとえば個人事業者で、平成25年分の売上高が1千万円を超えた場合、

平成27年分の確定申告の際、消費税を計算して納付することになるので、

平成28年3月の確定申告で消費税を納めなければなりませんでした。

 

ところが、平成23年度税制改正により、起業家の方にとっては重大な改正が行われています。

消費税が平成26年4月から8%に増税されるのは皆様ご周知のとおりですが、

「売上が1千万円を超えたら2年後から消費税が…」という部分に変更が生じています。

 

結果から書きますと、翌年から消費税が課税されるケースが出てきます。

どんな場合かというと、

① 前半の半年分の課税売上が1千万円を超えた場合

② 同じく半年分の役員報酬も含めた給与の金額が1千万円を超えた場合

このどちらにも当てはまる場合です。

 

この場合には、平成25年分で課税売上が1千万円を越えた場合、

平成26年分の計算から消費税の納税義務が生じ、

平成27年3月に消費税の申告書を提出しなければなりません。

 

※他にも消費税の免税点制度の改正により納税義務者の範囲に変更が

生じているので注意してください。古い情報には記載されていません。

消費税対策には早目に対策を講じなければなりません。

 

また、消費税の納税は原則年に1回なのですが、

消費税の年税額が一定以上になると、予定納税として半年に1回、

さらに一定以上になると3か月に1回、

そのまたさらに一定以上になると毎月消費税を前払いすることになります。

もちろん、確定申告時には年間の税額からその前払い分を控除して残り納税します。

 

仮に年税額が毎年一定で100万円だとすると、

個人の場合、初めての申告の時には3月に100万円を納税し、

約半年後の8月末までに半分の50万円、

翌年3月に平成28年分の年税額から中間納税分を引いた50万円を納付、

というスケジュールになります。

 

高橋英晴税理士事務所

大阪府和泉市万町280-1