ご存知の方も多い、この中途半端な「103万円」という数字

いったいどういう意味で103万円なのでしょうか?

 

お聞きになるシチュエーションとしては、

おそらく主婦の方や学生の方がアルバイトをする際で、

ご主人やご両親から「給料は103万円までに抑えておいて」と

言われることが多いのかと思います。

 

所得税には「扶養控除」という制度があります。

ご家族に収入の少ない、又は無収入の方がいらっしゃる場合には、

その人の生活費のためということで、

ご家族の稼ぎ頭(?)の方の所得税の計算をするうえで、

一定の「所得控除」または「配偶者控除」などの人的控除を受けることができます。

簡単にいうと「税金が安くなる」のです。

 

その要件として、上記の「収入の少ない、又は無収入」の基準として

そのご家族の「合計所得金額が38万円以下」という規定があるのです。

 

103万円ではなく38万円です。

ではなんで給与の上限が103万円になるのか?ですが、

この「合計所得金額」という言葉に秘密があります。

 

「所得」イコール「収入」ではありません。

 

詳しくは「用語集カテゴリー」に記載しますが、

「所得」とは、収入から必要経費や各種控除額(所得控除ではありません)

を差し引いた「利益」の金額の事をいいます。

その各種「所得」の合計額が「合計所得金額」です。

 

「給料から経費なんか引けるの?」とお思いの方もいらっしゃるかもしれませんが

給与については、収入金額から必要経費の代わりに「給与所得控除額」を

差し引いたものが「給与所得」の金額となります。

 

この「給与所得控除額」というものもポイントで、

給料をもらっている人なら誰でも最低「65万円」の「給与所得控除額」

がひけることになっています。

 

なので、「65万円の控除を差し引いても38万円以下になる金額」

つまり65万円プラス38万円の「103万円以下」が

人的控除を受ける上限の給与の「収入金額」となるのです。

 

色々と議論はありますが、給与の収入が103万円を超えると

ご両親などの所得税の負担が一気に増える結果になる可能性があります。

 

ちなみに、配偶者については仮に「所得金額」が38万円を超えても

「配偶者特別控除」という人的控除があり、

序々に控除額は低減しますが「所得金額76万円、給与の金額141万円」までは

一定の控除を受けることができます。

 

補足ですが、仮にアルバイト収入の他に、

「FXで儲かった」や「年金の受給や保険の満期返戻金があった」など

別の所得がある場合には、「給与所得」とは別の「所得」があることに

なるので、合算して合計所得金額が38万円を超える場合には

やはり一定の人的控除を受けられない事となるのでご注意ください。

 

知らずにご両親などが人的控除を受けている場合、

例年、だいたい秋くらいに税務署より「お尋ね」が届き、

扶養控除の是正(追徴)を行うことになります。

 

高橋英晴税理士事務所

大阪府和泉市万町280-1