確定申告もひと段落したところで、

気になる、次の税金のタイミングについてご紹介したいと思います。

 

原則では、個人所得税は年に1回(2月16日から3月15日まで)の

確定申告の時期に「確定申告」と「所得税の納税」を行わなければなりません。

例外としては「年末調整」や「延納」「予定納税」「振替納税」などが

ありますが、ここでは「予定納税」についてご説明したいと思います。

 

1年間の給与などの源泉徴収の対象となる所得以外の所得、

たとえば不動産の賃貸による所得や、商売上の所得などにかかる

所得税の額が15万円以上だった方は、翌年(確定申告をする年)の

7月と11月に「予定納税額」を納税しなければなりません。

 

ただし、確定申告と違い、予定納税額については、

親切にも税務署が納税額(前年の年税額の約3分の1を2回)を計算して、

一方的に、はがきで「納税すること」と通知してきますので、

ご存じではなかった方は「え?」とお思いになるかもしれません。

実際に、何件かのお客様よりご連絡をいただきました。

 

ご安心いただきたいのは、

この「予定納税額」はあくまで「予定(仮)」であって、

翌年の確定申告で計算される「年税額」から、

仮納付した予定納税額を差し引いた残額のみ納税をすることになるのです。

 

「前年は売り上げが良かったから良いものの、今年はちょっと…」や

「商売は今年はお休み!」など、

所得の見積が一定金額以下になる場合には、

決められた日までに「予定納税額の減額承認申請」を提出して

予定納税額の減額や免除を受けることもできます。

 

さらに、予定納税額をきちんと納税したうえで

確定申告の際に計算した年税額が、

すでに納付した予定納税額を下回ってしまった場合、

当然、払い過ぎた分の還付を受けることができるのですが、

その還付金には平成26年の場合には年利1.9%の加算金(利息)が

ついて、若干多めに返ってきます。

 

6月に「予定納税額のお知らせ」が届いても

資金繰りを考慮のうえ、納税するのか減額承認を受けるか

税理士までご相談ください。

 

高橋英晴税理士事務所

大阪府和泉市万町280-1