平成25年中に会社を辞めて、個人事業で独立した方に
確認して頂きたいことがあります。
退職金については、分離課税(他の所得とは独立して所得税を計算)されているため、
本来、退職所得について確定申告をする必要はありません。
ただし、退職後に個人事業を開業して、初年度に赤字が発生している場合には
その赤字の部分を退職所得から減額(損益通算)することができるため、
退職金に対して源泉所得税額が発生している場合、
所得税を納め過ぎていることになるので、還付を受けることができるのです。
確認して頂きたい点は次の2点です。
1.退職所得の源泉徴収票の源泉徴収税額欄に記載があるかどうか
2.退職年分の事業所得の決算書が赤字になっているかどうか
3.退職年分にその他の所得が無いか、著しく低いかどうか
この場合には源泉徴収税額の一部が還付になる可能性があるので、
一度きちんと所得税の計算をしてみてください。
※ 但し、他に所得があったり、扶養人数の是正がある場合などには
還付金額は発生しない場合があります。
高橋英晴税理士事務所
大阪府和泉市万町280-1