今までは年金受給者についても、所得税を確定するために確定申告する必要がありましたが、
23年分の所得税から一定の要件を満たせば、確定申告の必要がない、「申告不要制度」が
創設されています。
一定の要件とは
1.公的年金(生命保険の年金などを除きます)の収入金額(額面金額)が400万円以下
2.それ以外の所得金額(経費などを差し引いた金額)が20万円以下
です。
たとえば、今まで厚生年金200万円、年金基金100万円を受取っているような方は、
今までは3月15日までに確定申告をして、源泉所得税が年税額に足らなければ納税する、
逆に納め過ぎていれば還付を受ける、ということになっていたのですが、
23年分からは、仮に不足税額があった(源泉徴収額が足りない)としても、
「べつに確定申告しなくてもよい」ということになっています。
ここで注意なのが、源泉徴収の金額が、本来の税金に比べて多すぎる場合です。
あくまで仮計算しなければ、本来の税額は分からないわけですから
確定申告不要制度を使うと、本当は還付を受けられたのに、受けられなかったというケースが出てきます。
医療費や、特別徴収(天引き)以外で納めた社会保険料などがある場合には
還付となるケースが多いので、税務署やお近くの税理士に相談のうえ、
コストと還付額を比較して選んでください。
なお、申告不要制度を選択した場合でも、市民税の申告が必要となりますので
お忘れの無いようにご注意ください。
高橋英晴税理士事務所
大阪府和泉市万町280-1