ちかごろ何かと話題の仮想通貨ですが、

先日国税庁より「仮想通貨に関する所得の計算方法等について(情報)」が発信されました。

これによると、ビットコインをはじめとする仮想通貨に関する個人所得は

ほとんどの場合「雑所得」として総合課税されることとなります。

ビットコインの売買、マイニング等を主たる業として生計を立てていると認められる場合等には

「事業所得」となります。

 

また、仮想通貨により物品を購入した場合、仮想通貨と仮想通貨交換した場合にも

課税される場合がありますので要注意です。

たとえば10万円で購入したビットコインを使用して、

20万円相当の物品や他の仮想通貨を購入した場合、所得(もうけ)が10万円生じている、

という理屈からです。

 

さらに上記で取得した20万円相当の仮想通貨を、後日、円建てで30万円で売却した場合には、

時系列で並べると、

日本円→ビットコイン…所得(課税)なし

ビットコイン→他の仮想通貨…所得10万円

他の仮想通貨→円…所得10万円

で、所得は合計で20万円となります。

 

仮想通貨により生じる所得は基本的に雑所得となりますから、

仮に損失が出ても、他の所得から差し引いたり、

FX取引にかかる損失の様に翌年に繰り越したりすることはできません。

ただし、同一年中に生じた同じ雑所得の区分内では損失を通算することは可能です。

たとえば、ビットコインの売却による収入があり、同時に

マイニング事業への投資による損失がある場合には、この収入と損失は同一年中に限り通算することができます。

 

まとめ

ビットコインなどの仮想通貨に係る所得は、基本的に「雑所得」。

所得の計算方法は、

1.仮想通貨を円で売却

売却金額(円建て)-譲渡した仮想通貨の取得価額(取得時の時価)-手数料=所得

2.仮想通貨を他の仮想通貨に交換

購入した他の仮想通貨の取得時の時価-譲渡した仮想通貨の取得価額-手数料=所得

3.仮想通貨で商品を購入

購入した商品の値段(円建て)-譲渡した仮想通貨の取得価額=所得

4.マイニング(採掘)により仮想通貨を取得した場合

取得した仮想通貨の取得時の時価(円建て)-マイニングに要した費用等=所得

 

理屈は簡単ですが、

難しいのは「取得時の時価」ではないでしょうか?

仮想通貨取引は24時間行われておりますので、終値などの概算的な時価を

算定することができません。

あくまで実際に取得に要した金額が取得費とされますので

海外の取引所を通じ、さらに仮想通貨同士の取引が頻繁に行われているような場合には

計算はとても複雑になります。

 

国税庁 個人課税課:個人課税情報 第4号(H29.12.1)

「仮想通貨に関する所得の計算方法等について(情報」

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/171127/01.pdf