消費税の10%への引き上げは平成31年10月より行われることになっています。

 

その際に導入される「標準税率」と「軽減税率」の複数税率と

「区分記載請求書等保存方式」、

その後導入が予定されている「インボイス制度」について、

事業者の負担が発生すると見込まれますので簡単に整理しておきます。

 

まず、消費税率は10%へ引き上げられることとなり、

一定の食料品については消費税率が8%に据え置かれます。

このため消費税率は10%の標準税率と、8%軽減税率の2種類が存在することとなります。

軽減税率対象商品を取り扱う事業者は、税率の異なるごとに商品を管理する必要があり、

POSシステムで商品管理を行っている事業者は、

複数税率に対応するPOSシステムの改修やレジの購入が必要となります。

 

同時に下記「インボイス方式」につながる「区分記載請求書等保存方式」もスタートするため、

請求書システムなどのアップグレードも必要となります。

 

その際、これらの改修などに必要となる費用のうち一部を補助する

補助金がありますので、是非ご活用ください。

「軽減税率対策補助金」事務局HP

//kzt-hojo.jp/

 

また、その4年後の平成35年10月より区分記載請求書等保存方式にかわり

インボイス制度が導入される予定です。

インボイス制度とは「適格請求書等保存方式」のことをいいますが、

これにより、売り手は「適格請求書等」の発行義務を負い、

他方で消費税の納税義務者である買い手は、

消費税額の計算において仕入税額控除を行う際に

この「適格請求書等」が必要となります。

 

「区分記載請求書等」は現行の請求書等の内容のほか

「税率ごとに区分して合計した対価の額」などの記載のみで足りるのですが、

「適格請求書等」には、区分記載請求書等の記載事項に加えて、

「事業者の登録番号」などの記載が必要とされています。

この登録番号は消費税の課税事業者に附番されるものであるため

消費税の免税事業者は適格請求書を発行することができません。

 

つまり、免税事業者から物品を購入した事業者は、

消費税の計算上、その対価の額を仕入税額控除から除外しなくてはなりません。

このため買い手は、物品購入の際に

免税事業者である売り手よりも、課税事業者である売り手からの

購入を選択するようになるのではという懸念があります。

インボイス方式の導入後6年間は、免税事業者である売り手からの購入についても

一定の仕入税額控除が認められていますが、

結局は免税事業者を除外する傾向が生まれるのではないでしょうか。

 

国税庁HP「消費税の軽減税率制度の導入について」

https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/campaign/h28/Apr/04.htm