従業員等に対して給与・報酬等を支払う事業者(源泉徴収義務者)は、

その給与等から所得税・復興特別所得税を源泉徴収し、

原則として、これをその給与等の支払い月の翌月10日までに

国に納付しなければなりません。

 

ただし、従業員が10人未満の源泉徴収義務者については、

毎月ではなく半年に1回、まとめて納付すればよいという特例があります。

この特例によると、毎年1月から6月分までの源泉徴収所得税については7月10日まで、

7月から12月までの源泉徴収所得税については翌年1月20日まで納付すればよいことになります。

 

この規定の適用を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を

給与等の支払事務所の所轄税務署長に提出しなければなりません。