会社が従業員に払う金銭のうち、旅費は本来実費弁償であるため賃金とはならず

その旅費に関して従業員には所得税はかかりません(非課税)。

 

ただし、無条件で非課税となるのかというとそういうわけではなく、

「転勤や出張などのための旅費のうち、通常必要と認められるもの」とされています。

この「通常必要と認められるもの」がポイントとなるのですが、

一般的には

1.出張旅費規定を作成

2.役職間での格差

3.国内外、距離等による区分

など、客観的で合理的なしくみをあらかじめ設定しておく必要があります。

 

また、出張旅費・日当は通常、

1.交通費

2.宿泊費

3.日当

区分し、1に関しては交通手段別の金額、

2に関しては宿泊施設のおおよその相場とし、

3の日当に関しては世間相場を勘案して作成します。

 

あまりに世間相場からかけはなれた金額の場合、

税務上給与または役員報酬として課税されますのでご注意ください。

 

なお出張旅費・日当に関しては消費税法上課税仕入れとなりますが、

国外出張に関する出張旅費・日当については当然に課税仕入れとななりませんので

この点もご注意ください。

 

国税庁HP タックスアンサー「給与所得となるもの」

https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2508.htm

国税庁HP タックスアンサー「出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当などの取扱い」

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6459.htm