財産分与とは、離婚の際に、夫婦で形成した財産をそれぞれの寄与分に応じて分けようというものです。
民法第768条にもどちらか一方から相手方への財産の分与の請求を認めています。
財産分与自体はごく一般的に行われるのですが、
分与された方、分与した方にそれぞれ課税される場合がありますのでご注意ください。
・分与された方に贈与税がかかる場合
分与された財産の額が、婚姻中に築いた財産に比べて不相応に高額な場合
離婚の行為が租税回避のための偽装である場合
・分与した方に所得税(譲渡所得税)がかかる場合
分与した財産の時価が取得費等を超える場合
※ただし、生活用動産については課税されません。
詳しくは以下国税庁タックスアンサーの記事を参照いただくか
当事務所までご相談ください。
国税庁タックスアンサー「離婚して財産をもらったとき」
https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4414.htm
国税庁タックスアンサー「離婚して土地建物などを渡したとき」
https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3114.htm
国税庁タックスアンサー「譲渡所得の対象となる資産と課税方法」
https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3105.htm