5月にはいり、3月決算法人の申告期限がせまってまいりました。
3月決算法人の法人税、法人住民税、消費税等の確定申告、
納付期限は5月31日(水)となっております。
また今月は5月決算法人の決算月となります。
決算にあたって、各種共済制度の見直し、職場環境の整備などを見直してみてはいかがでしょうか。
・経営セーフティ共済
得意先の倒産等による手形の不渡り、貸倒れによる連鎖倒産に備える共済です。
毎月最低5,000円から20万円までの範囲で、総額800万円になるまで
積立を行います。売掛債権が回収不能となった際、掛金総額の10倍まで融資を受けることができます。
また掛金は全額損金(経費)に算入することが可能です。
中小機構HP「経営セーフティ共済」
//www.smrj.go.jp/tkyosai/index.html
・中小企業退職金共済
この制度は、従業員に対する退職金の準備を行うための共済です。
勤労者退職金共済機構を事業主が、従業員1人ごとに退職金共済契約を締結し、
月額5,000円から3万円までの範囲で毎月掛け金を納付します。
従業員が退職した際には機構から従業員に直接共済金が支払われます。
事業主は従業員の退職時ではなく、掛金納付時に掛金全額を損金に算入することができます。
勤労者退職金共済機構HP
//chutaikyo.taisyokukin.go.jp/
・就業規則等の社内規定の整備
労働基準法の規定により、常時10人以上の従業員を使用するものは
「就業規則」を作成し、所轄の労働基準監督署長に届けなければなりません。
就業規則は、労働条件等を規定する、労使間ともに非常に重要なものです。
将来の無用なトラブルに備える意味でも、
テンプレート通りのものではなく、企業独自の就業規則を整備する必要があります。
就業規則の作成・届出は社会保険労務士しか行うことができません。
まずは当事務所までご相談ください。