平成28年7月1日に施行した中小企業等経営強化法により
「経営力向上計画」の認定を受けた中小企業者等は
一定の固定資産について固定資産税の軽減等の適用を受けることができます。
また、これに関連して平成29年3月に終了した「生産性向上設備投資促進税制」
にかわる新しい枠組みとして「中小企業経営強化税制」が創設されました。
中小企業が取得する機械装置、工具器具備品、建物付属設備、ソフトウエアを
A類型(生産性向上設備)とB類型(収益力強化設備)に区分し、
即時償却または7%税額控除の適用を受けることができます。
先述の「生産性向上設備投資促進税制」と内容が似ているところがありますが、
大きく違う点は「経営力向上計画」の認定が必要という点になります。
申請事業者は事業分野別指針または基本方針に基づき「経営力向上計画」を作成し、
国の認定を受けたのち、税制や金融支援等の措置を受けることができます。
また、現在2次公募中のIT導入補助金の申請の要件にもなっています。
まずは当事務所までご相談ください。
中小企業庁HP「経営強化法による支援」
//www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/
サービス等生産性向上IT導入支援事業「IT導入補助金」