平成26年より施行されている
「生産性向上設備投資促進税制」がまもなく(平成29年3月)に終了します。
生産性向上設備投資促進税制は、新規に取得する一定の資産について
特別償却や税額控除を選択できる制度です。
A類型(先端設備)と
B類型(生産ラインやオペレーションの改善に資する設備)
に区分され、それぞれ対象資産や要件、手続きが異なります。
そのうちB類型に関しては事前に経済産業局の確認が必要となりますので、
平成29年3月31日までに適用を受けようとするには
もうあまり時間がありませんのでご注意ください。
A類型に関しては、その取得する設備が最新のものであることなどを証明する
各工業会(指定)発行の証明書があれば適用が可能となりますので、
新規に取得する設備については、メーカーやディーラーによくご確認ください。
詳しくは経済産業省の「生産性向上設備投資促進税制」のHPをご覧ください。
//www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/seisanseikojo.html