2か所以上から給与を受ける従業員または役員などの年末調整に際し、
メインの勤め先を「主たる給与の支払者」とよび、
その他の勤め先を「従たる給与の支払者」とよびます。
「給与所得者の扶養控除等申告書」は主たる給与の支払者に対してのみ
提出することができますので、年末調整はこの主たる給与の支払者においてのみ行われます。
このため、従たる給与については税額の精算がされませんので、
受給者はこれらの給与を合算して、各自で確定申告をする必要があります。
また、年の途中で退職し、年末までに再就職をしていない(その後給与を受けていない)場合にも
年末調整が行われませんので、この場合にも確定申告を行い税額の精算を行ってください。
その他、給与のほかに労災保険や雇用保険から受ける休業補償などは非課税とされておりますので、
給与所得(など課税所得)の金額に加算する必要はありません。