年末調整に先だって、「扶養控除等の控除誤りの是正」のお知らせが届くことがあります。
「扶養の是正」と言ったりしますが、例年この時期あたりに該当する事業所に届きます。
所轄の税務署から見なれない封筒でいきなり届くので少しびっくりするかもしれません。
要は、過去の年末調整で受けた配偶者控除や扶養控除について、
調べてみたら対象外だったので年末調整をやり直してください~という事です。
たとえば、大学生の子供がいて、すこしアルバイトをしている場合、
その親の年末調整の際に子供の所得を低く勘違いして扶養控除を受けたとします。
子の年齢が19歳以上23歳未満の場合、扶養控除の金額は63万円となり、
親の所得水準が仮に税率10%だった場合、扶養控除による所得税の減税額は6万3千円となります。
その後税務署の調べで、その子のアルバイトの収入が103万円を超えていたと判明した場合、
親の年末調整をやりなおし、足りなかったその6万3千円を納めることになるのです。
ただややこしいのは、源泉徴収しなければならない人はあくまで「雇い主」ですので、
不足税額を雇い主が計算し従業員から徴収して、雇い主が国に納めることになります。
雇い主は、その従業員から家族の本当の所得金額を確認し、正しい金額でやり直す必要があります。
扶養の是正は、間違っていた減税額を「追徴」という形で徴収されますので
納税者の心理的な負担は大きいかもしれません…。
当初の年末調整の際に、家族の所得金額をしっかり把握することが大切です。