5月も終盤になり、

3月決算法人の決算申告も佳境に入ってまいりました。

同時に、この時期は労働保険の年度更新の時期でもあります。

 

労働保険料は4月から3月までの1年間を1年度とし、

毎年6月1日から7月10日までの間に

前年の概算保険料を精算、新年度の概算保険料を申告・納付します。

 

詳しくは当事務所提携の社会保険労務士までお問い合わせください。

 

高橋英晴税理士事務所

大阪府和泉市万町280-1