3月決算法人の決算を迎えるにあたり

役員報酬の改定が行われる法人も少なくないと思います。

 

定時株主総会決定された役員報酬が期中にその通り支払われる場合は問題ありません。

しかし、いったん決定した役員報酬を期の途中で増減したい場合には

法人税には「定期同額給与」という考え方がありますので、一考が必要です。

 

しばらく前の改正になりますが

自由に役員報酬を変更することにより

法人税の税負担を不当に軽減することを防止するため

原則的に役員報酬は期中一定でなければならないと決められました。

これが「定期同額給与」という考え方です。

これに反して役員報酬を増減した場合、

変更前後の低い方の報酬額を基礎として

差額部分の累計額は法人税の計算上加算されることとなります。

 

役員に関する給与(国税庁HP)

https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5209.htm

 

髙橋英晴税理士事務所

大阪府和泉市万町280-1

20160430 199