従業員給与を増額した場合、新たに従業員を雇い入れた場合には

次の税制の適用を受けられるケースがあります。

従業員給与が増加している場合→「所得拡大促進税制」

前期より従業員数が増加した場合→「雇用促進税制」

両方に該当する場合にはどちらか一方の選択適用となります。

 

このうち「雇用促進税制」については事前にハローワークへの届出が

必要ですので、決算期に有利選択ができるよう、

翌期に増員計画がある場合にはあらかじめ検討しておくことが必要です。

また、「所得拡大促進税制」については、

比較年度がない設立年度においても適用できる可能性があるので注意が必要です。

 

雇用促進税制

https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5926.htm

所得拡大促進税制

https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5927.htm

 

高橋英晴税理士事務所

大阪府和泉市万町280-1