平成28年度税制改正にて、通勤手当の非課税限度額が

10万円から15万円に引き上げられることとなりました。

この改正は平成28年1月分の支給額に遡及しますので、

対象者によって源泉徴収税額が過大となる場合があります。

 

たとえば、1月に通勤手当が14万円支給されていた場合、

1月時点での通勤手当の非課税限度額は10万円の為、

残り4万円は給与所得として所得税が課税されています。

この場合、この4万円分の所得税は過大であるため

差額を会社と従業員の間で精算しなければならないのですが、

今回の改正では、差額は年末調整時に精算すればよいこととなっています。

 

※自動車等の交通用具を使用している人に支給する通勤手当については

従来通りの通勤距離に応じた金額(2km未満は全額課税)で据え置き。

 

大阪府和泉市万町280-1

高橋英晴税理士事務所