ほとんどの方が経験する相続手続き
でも、相続手続きに慣れている方は多くないと思います。
特に平成27年以降は相続税法の改正により、
納税対象者が大幅に増加すると見込まれております。
葬儀の手配や分割協議など、通常の相続手続きに加え、
相続税の計算をしなければならないケースが確実に増えます。
相続手続きの一般的な流れとしては、
相続開始 → 親族・知人への連絡
→葬儀の手配 → 死亡届・銀行口座の停止
→ 葬儀 → 初七日法要・納骨 → 分割協議
ではないでしょうか?
相続税が係る場合には、さらに相続開始日(無くなった日)から
10か月以内に相続税の申告を行わなければなりません。
遺産分割協議が完了している・完了していないに関わらずです。
「申告期限まで10カ月もあるの?じゃあのんびり考えられるね」
と感じられるかもしれませんが、
10か月というのは思いのほか短いです。
相続財産が預貯金・生命保険のみ、相続人は一人、
相続人(相続される人)は年金生活、というような場合には
1カ月でも問題ないかもしれません。
しかし、多くの場合には
相続人は働き盛りの年代が多く、時間的にも制限され、
さらに相続人は複数で、全国に散らばっていて、
分割協議の日程調整もままなりません。
また、相続人が、亡くなった被相続人の財産の全てを把握している
ことはまず無く、遺品の中から通帳や保険証券などを探し出し
もれなく相続財産を洗い出さなければならないのです。
さらに、亡くなった方がご商売をされていた場合には
亡くなった方の「準確定申告」を4カ月以内に、
引き継ぐ方の「個人事業の開業届書」「青色申告承認申請書」などを、
一定の日までに税務署に提出しなければなりません。
青色申告承認申請書については、
もっとも早いケースで45日以内です。
同族企業の役員であった場合には、
後継者の選定・役員変更登記も速やかに行う必要があります。
長らく相続税の申告期限は6か月だったのですが
平成に入ってから10カ月に延長されたのも、
このような実情に照らして6カ月が短すぎたためです。
もし急な相続が発生した場合、
法要が終わり、落ち着いたあとで構いません。
まずは税理士にご相談ください!
遺産総額の概算を計算し、明らかに相続税がかからない場合には
遺産分割協議書の作成をお手伝いするか、
提携の司法書士へ登記手続きなどのご案内を致します。
相続税がかかるかどうかについてのご相談について、
資料がある程度そろっている場合には1回のご面談で終了しますので
ご料金は発生致しません。
大阪府和泉市万町280-1
高橋英晴税理士事務所