通常、個人事業者の確定申告は、
対象年の翌年2月16日から3月15日の間に行います。
ではその個人事業者が年の途中で亡くなってしまった場合には
事業を相続した人は、どうすればいいのでしょうか?
3月まで放置しておいたらいい?それとも知ったこっちゃない?
実は、年の途中で個人事業者が亡くなってしまった場合には、
相続人は、その亡くなった日から4カ月以内に
その個人事業者の確定申告を行わなければなりません。
これを一般的に「準確定申告」とよびます。
その年1月1日から亡くなる日までの所得の計算を行います。
また、故人が青色申告の適用を受けていたとしても、
相続人は自動的に青色申告の適用を受けることはできませんので、
仮に放置していた場合には
「青色申告特別控除」や「事業専従者給与」などの
特典を受けることができなくなってしまします。
相続人の方は、「準確定申告」の提出と同時に
「青色申告承認申請書」や「事業専従者給与の届出書」など関連書類の提出を
失念しないようにご注意ください。
また、似たケース(?)として、
個人事業者が海外に出国(海外赴任など)した場合にも
通常より早めに確定申告を行わないといけない場合があります。
この場合は納税管理人の選定をしない場合には、”その出国の時”までに
「準確定申告」を行わなければなりませんのでご注意ください・
個人事業の相続・引継ぎに際してのご不明点は当事務所まで!
髙橋英晴税理士事務所 髙橋