通常、個人事業者の確定申告は、

対象年の翌年2月16日から3月15日の間に行います。

 

ではその個人事業者が年の途中で亡くなってしまった場合には

事業を相続した人は、どうすればいいのでしょうか?

3月まで放置しておいたらいい?それとも知ったこっちゃない?

 

実は、年の途中で個人事業者が亡くなってしまった場合には、

相続人は、その亡くなった日から4カ月以内に

その個人事業者の確定申告を行わなければなりません。

これを一般的に「準確定申告」とよびます。

その年1月1日から亡くなる日までの所得の計算を行います。

 

また、故人が青色申告の適用を受けていたとしても、

相続人は自動的に青色申告の適用を受けることはできませんので、

仮に放置していた場合には

「青色申告特別控除」や「事業専従者給与」などの

特典を受けることができなくなってしまします。

 

相続人の方は、「準確定申告」の提出と同時に

「青色申告承認申請書」や「事業専従者給与の届出書」など関連書類の提出を

失念しないようにご注意ください。

 

また、似たケース(?)として、

個人事業者が海外に出国(海外赴任など)した場合にも

通常より早めに確定申告を行わないといけない場合があります。

この場合は納税管理人の選定をしない場合には、”その出国の時”までに

「準確定申告」を行わなければなりませんのでご注意ください・

 

個人事業の相続・引継ぎに際してのご不明点は当事務所まで!

髙橋英晴税理士事務所 髙橋