平成25年度税制改正により、相続税の基礎控除や税率などが変更となります。
現在、相続税の遺産に係る基礎控除額は5,000万円と
法定相続人1人につき1,000万円の合計額ですので、
法定相続人が1人の場合には評価額6,000万円を超える部分につき相続税が課せられます。
ところが、平成27年1月1日以後の相続開始分については
基礎控除額は3,000万円と法定相続人1人につき600万円の合計額となり、
法定相続人が1人の場合には評価額3,600万円を超えると相続税が課せられることになります。
控除額は単純に4割減になるのですが、
この改正により相続税の課税対象者が従来の約1.5倍に増加するといわれています。
預貯金や事業用・遊休不動産などの評価額が3,600万円を超えるケースは
よくあると思いますので、今のうちに相続税の概算評価を行うなどの準備
をしておく必要があると思います。
また相続税の税率も見直され、最高税率が55%まで引き上げられます。
相続税の税率表
各法定相続人の取得価額 | 改正前 | 改正後 |
1,000万円以下 | 10% | 10% |
1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 15% |
3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 20% |
5,000万円超~1億円以下 | 30% | 30% |
1億円超~2億円以下 | 40% | 40% |
2億円超~3億円以下 | 45% | |
3億円超~6億円以下 | 50% | 50% |
6億円超 | 55% |
そのほか、居住用宅地の評価額の80%を減額する「小規模宅地等の特例」につき
今までの対象限度面積の240平米から330平米まで引き上げられることになりました。
未成年者や障害者の税額控除もそれぞれ6万円から10万円に引き上げられています。
未成年者控除額…20歳になるまでの年数×10万円
障害者控除額…85歳になるまでの年数×10万円(特別障害者20万円)
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高橋英晴税理士事務所
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