平成25年度税制改正により、相続税の基礎控除や税率などが変更となります。

 

現在、相続税の遺産に係る基礎控除額は5,000万円と

法定相続人1人につき1,000万円の合計額ですので、

法定相続人が1人の場合には評価額6,000万円を超える部分につき相続税が課せられます。

ところが、平成27年1月1日以後の相続開始分については

基礎控除額は3,000万円と法定相続人1人につき600万円の合計額となり、

法定相続人が1人の場合には評価額3,600万円を超えると相続税が課せられることになります。

 

控除額は単純に4割減になるのですが、

この改正により相続税の課税対象者が従来の約1.5倍に増加するといわれています。

預貯金や事業用・遊休不動産などの評価額が3,600万円を超えるケースは

よくあると思いますので、今のうちに相続税の概算評価を行うなどの準備

をしておく必要があると思います。

 

また相続税の税率も見直され、最高税率が55%まで引き上げられます。

相続税の税率表

各法定相続人の取得価額 改正前 改正後
1,000万円以下 10% 10%
1,000万円超~3,000万円以下 15% 15%
3,000万円超~5,000万円以下 20% 20%
5,000万円超~1億円以下 30% 30%
1億円超~2億円以下 40% 40%
2億円超~3億円以下 45%
3億円超~6億円以下 50% 50%
6億円超 55%

 

そのほか、居住用宅地の評価額の80%を減額する「小規模宅地等の特例」につき

今までの対象限度面積の240平米から330平米まで引き上げられることになりました。

 

未成年者や障害者の税額控除もそれぞれ6万円から10万円に引き上げられています。

未成年者控除額…20歳になるまでの年数×10万円

障害者控除額…85歳になるまでの年数×10万円(特別障害者20万円)

 

当事務所では、遺産総額の大小にかかわらず随時ご相談を受け付けておりますので

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高橋英晴税理士事務所

大阪府和泉市万町280-1