確定申告シーズンも中盤に差し掛かり、
個人決算書や控除証明書などを眺めている毎日です。
所得税の申告にあたって、とりあえず簡単にできる節税方法がありますので
もっともポピュラーな方法をご紹介いたします。
いろんな書籍でも紹介されておりますので、
もう実践中の方や、ご存知の方は聞き流してください。
まず、すべての方に見直していただきたいのが生命保険です。
所得税の生命保険料控除は最大で12万円の控除枠があるのですが、
高額の保険に加入しているにもかかわらず、
5万円程度の控除しか受けておられない方が意外にたくさんおられます。
生命保険料控除は現行の所得税法では以下の3種類に区分され、
それぞれ4万円までの控除枠が設けられています。
1.一般保険料(新制度)
2.個人年金保険料(新制度)
3.医療介護保険料(新制度)
それぞれに年間8万円、合計24万円の保険料を支払っている場合、
合計で12万の控除を受けることができるのですが、
仮に一般保険料のみに24万円を支払っている場合には
4万円の控除しか受けられないことになります。
もちろん、必要な保障内容に応じて加入しなければならないのが前提ですが、
一度、控除証明書や生命保険契約書を手元に集めて、保険の見直しを行ってください。
次は、個人事業主の節税方法の王道、小規模企業共済です。
前に別の記事でもご紹介しておりますが、
対象は中小企業の役員か、個人事業主、もしくはその家族従業員で、
残念ながら一般のサラリーマンの方は加入できません。
せっかくの中小企業の役員、個人事業主なのに(?)
生命保険ばかり加入しこちらは未加入、という方がたくさんおられます。
掛け金は毎月1,000円から70,000円に設定し、
掛け金の全額を小規模企業共済等掛金控除として所得から減算できます。
共済金の受け取り時には、退職所得扱い(ケースによっては一時所得)
となり、通常より有利な方法で所得税の計算を行うことができます。
但し、加入期間により元本割れする場合があるので、
計画的な加入が必要となります。
保険の話ばかりになってしまったので、
最後に青色申告特別控除のご紹介を再度しておきます。
こちらも個人事業主が対象ですが、
事業所得、不動産所得、山林所得がある方は、青色申告承認申請書
を提出して承認を受けることで、最低10万円の控除を受けることができます。
また、対象者のうち、一定の要件を満たすかたは、
最大65万円まで控除を受けることができます。
詳しくは2月23日の記事をご覧ください。
生命保険、小規模企業共済につきましては、当事務所でも取り扱いがございます。
ご気軽にご相談ください。
国税庁HP 生命保険料控除
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm
中小機構HP 小規模企業共済
//www.smrj.go.jp/kyosai/index.html
高橋英晴税理士事務所
大阪府和泉市万町280-1