皆様ご周知の通り、ゴルフ会員権の譲渡損失の損益通算が平成26年4月1日以後譲渡分よりできなくなります。
3月31日までにゴルフ会員権を売却して損失が生じた場合、
給与所得や他の所得から差し引いて、所得税を計算することができるため
ゴルフ会員権に含み損がある場合、税金の圧縮に効果的でした。
以前より、30万円超の宝石や事業用以外の競走馬などの「生活に通常必要でない資産」
については、譲渡損失が生じても切り捨てられていたのですが、
今回よりゴルフ会員権も同じ取り扱いとなります。
以前に高い金額で購入し、眠っているゴルフ会員権をお持ちの方は、
平成26年3月31日までに売却の検討と、確定申告を忘れないでください。
参考:ゴルフ会員権の譲渡所得の計算
売却価格-(取得価格+名義変更費用等の譲渡費用)
プラスの場合は、さらに50万円まで控除した金額が「譲渡所得の金額」です。
保有期間が5年を超える場合にはこの譲渡所得の金額の半分が課税対象になります。
マイナスの場合には、その金額を他の所得の金額より控除(損益通算)することができます。
国税庁HP 譲渡所得の計算のしかた(総合課税)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3152.htm
国税庁HP 損益通算
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2250.htm
高橋英晴税理士事務所
大阪府和泉市万町280-1