個人事業や不動産賃貸業を営んでいる方で青色申告承認申請書を提出した方が
もれなく適用を受けることができるのがこの「青色申告特別控除」です。
基本的には10万円の控除額なのですが、
一定の要件を満たすと、65万円の控除を受けることができます。
65万円控除の一定の要件とは…
① 不動産所得または事業所得を生ずべき「事業(注)」を営んでいること
② 複式簿記による記帳を行っていること
③ 確定申告にて、②により作成した貸借対照表、損益計算書を提出すること
以上です。
但し、注意が必要なのは(注)の事業かどうかです。
税法上、個人事業は、「事業的規模の業務」と「事業的規模以外の業務」に区別されて、
規模により取り扱いが異なります。
ものすごく簡単にいうと「事業的規模」は、大きな規模でという意味です。
①の不動産所得とは、「不動産の貸し付けによる所得」全般をいうのですが、
同じ不動産所得でも、「事業的規模」でないと、65万円の控除を受けることはできません。
(10万円の控除は受けることができます。)
では具体的にどのくらいの規模が「事業的規模」なのか?ですが、
これについてはケースバイケースで一概にはお答えできませんが、
賃貸住宅の場合には「5棟10室」という一つの基準があります。
一戸建ての場合には5棟以上、マンションの場合には10室以上なら
事業的規模に該当する、というものです。
もちろん物件内容により条件は変わってきますので、詳しくはお問い合わせください。
高橋英晴税理士事務所
大阪府和泉市万町280-1