個人事業主が確定申告をする際、
よく聞く言葉として「青色申告」というものがあります。
これは、事業を行うにあたって、何らかの形で帳簿付けを行い、
適正に所得金額を計算して確定申告を行う、というものです。
青色申告を行うためには一定の期日までに「青色申告承認申請書」を
税務署に提出しなければならないのですが、
そのかわりに青色申告者には色々な税制上の特典が設けられています。
① 青色申告特別控除…所得金額の計算上、10万円または65万円を控除することができます。
② 青色事業専従者給与…通常認められない親族への給与を必要経費とすることができます。
③ 貸倒引当金…売掛債権などの回収不能額(見積額)を必要経費とすることができます。
④ 純損失の繰越・繰戻…赤字の金額を翌年の黒字から控除することができます。
他にも、家事関連費等の必要経費算入、固定資産の特別償却、更正の制限など、
色々な優遇を受けることができます。
現在白色申告(何も届け出をしていない)の方は一度ご検討ください。
高橋英晴税理士事務所
大阪府和泉市万町280-1