一般のサラリーマンの方には馴染みのない制度ですが、
個人事業主の方や、中小企業の役員の方のための退職金制度のひとつとして、
小規模企業共済制度があります。

廃業や退職後の生活資金として積み立てをするものですが、
その掛金は「小規模企業共済等掛金控除」として
全額をその支払年分の所得より控除することができます。

通常、年間最大84万円(月7万円)まで所得控除を受けることができ、
解約手当金や共済金の受取りの時も、
退職所得課税など税制上有利な取り扱いとなります。
一定期間以上継続しないと元本割れする可能性はありますが、
コツコツと積立預金をするよりは税金の面では確実にメリットがあり
お勧めです。

加入のご相談は、当事務所または他の委託団体、金融機関の窓口まで。

 

高橋英晴税理士事務所

大阪府和泉市万町280-1