従業員に対しまかない料理を提供する場合、給与として所得税が課税されるケースがあります。
本来自分で負担しないといけない食費を、現物で雇い主から支払を受けたという理屈です。

給与課税された場合、その食事代に相当する金額を給与の金額に合計したうえで
源泉徴収税額が計算されるため、思っていたより手取りが少ないこととなります。

ただ、次の2つの要件を満たしている場合に限り、課税はされません。
①従業員が食事代の半分以上を負担していること
②食事代から従業員が負担する金額を控除した金額
(雇い主が負担した金額)が月3,500円(税抜)以下であること。

仮に1食300円×月20日=6,000円で、従業員負担額が3,000円である場合には
食事代には課税されませんが、従業員負担が3,000円未満、若しくは無い場合には
本来の給与の総額に6,000円を足して所得税が課税されることとなってしまいます。
具体的な計算や例外ついては別途ご相談ください。

国税庁HP

//www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2594.htm

 

高橋英晴税理士事務所

大阪府和泉市万町280-1