平成24年8月の「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」により消費税法が改正されました。

これに伴い、平成26年4月以後に行われる資産の譲渡等(課税取引)

に適用される消費税率が8%となります。

幣所の料金案内につきましても、これに関連して一部変更を行いました。

また、今後段階的に税率の変更が行われることが予測されるため、

税抜表示(別途消費税)と表記させて頂いておりますのでご注意ください。