緊急事態宣言の影響緩和のための一次支援金及び月次支援金について

弊事務所は登録確認機関として事前確認業務を行っておりますが、

確認対象は弊事務所の顧問先様に限らせて頂いております。

なにとぞご了承のほどお願いいたします。