平成28年中に他社より転職して入社した従業員がいる場合、

年末調整の際に前職分の給与も合わせて年末調整を行う必要があります。

 

たとえば

A社(前職)給与1,000,000円、源泉所得税50,000円

B社(現職)給与1,000,000円、源泉所得税50,000円

で、本来の年税額が30,000円だった場合、

B社ではA社の源泉徴収額も含めて70,000円を従業員に還付しなければなりません。

B社は自社で天引きした50,000円の他、A社が徴収した20,000円も還付することになりますが、

その20,000円部分はB社が納付する他の従業員の源泉徴収税額から控除することができます。