お客様からの相談や各種相談会などで、

もっとも多い経理上のご質問のひとつは、

「書類ってどのくらい(の期間)保存しておけばいいの?」

ではないでしょうか?

確かに、5年、10年と時間がたつと、領収書などの資料はものすごい量になってきます。

領収書・請求書だけで倉庫がいっぱいという話も聞きます。(大げさかもしれませんが…)

 

今回は、おもな帳簿書類の「法定保存期間」をご紹介します。

1「領収書」「請求書」「仕訳帳」など

・・・7年間(原則)

2「貸借対照表」「損益計算書」「総勘定元帳」など

・・・10年間

3「源泉徴収簿」「給与所得者の扶養控除等申告書」など

・・・7年間

 

いかがでしょうか。他にも会社の書類はいろいろありますが、

経理税務上の書類だけでも最低7年間の保存義務があります。

 

一部「電子的記録による保存」が認められていますが、

事前承認、記録段階からの一貫した電子計算機の使用など

一定の要件が定められています。