お客様からの相談や各種相談会などで、
もっとも多い経理上のご質問のひとつは、
「書類ってどのくらい(の期間)保存しておけばいいの?」
ではないでしょうか?
確かに、5年、10年と時間がたつと、領収書などの資料はものすごい量になってきます。
領収書・請求書だけで倉庫がいっぱいという話も聞きます。(大げさかもしれませんが…)
今回は、おもな帳簿書類の「法定保存期間」をご紹介します。
1「領収書」「請求書」「仕訳帳」など
・・・7年間(原則)
2「貸借対照表」「損益計算書」「総勘定元帳」など
・・・10年間
3「源泉徴収簿」「給与所得者の扶養控除等申告書」など
・・・7年間
いかがでしょうか。他にも会社の書類はいろいろありますが、
経理税務上の書類だけでも最低7年間の保存義務があります。
一部「電子的記録による保存」が認められていますが、
事前承認、記録段階からの一貫した電子計算機の使用など
一定の要件が定められています。