平成25年度税制改正で創設された

「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」

についてちょくちょくお問い合わせをいただくので、

簡単にご説明いたします。

 

よく誤解されているのが、単純に金銭贈与を行った場合にも

「名目上」教育資金だということで非課税枠が使える、というものです。

 

この制度には、受贈者(贈与を受ける人)や贈与者(贈与する人)、

手続きや金銭の使用目的に一定の要件があります。

 

まず受贈者は年齢30歳未満の方が対象で、

贈与者は受贈者の直系尊属(祖父母等)であること

さらに、金融機関などで「教育資金口座の開設等」を行い

実際に贈与(預け入れ)をする時までに「教育資金非課税申告書」を提出する必要があります。

また、使い道も教育資金に限られ、選択により領収書等を、

1年以内または翌年3月15日までにその金融機関に提出する必要があります。

 

また、受贈者が死亡又は30歳になったことなどで

口座契約が終了したときに残高がある場合や、教育資金以外の使い方をした部分

に関しては、贈与税の申告を行い、必要に応じて贈与税の納付を行わなければなりません。

 

国税庁HP 参考URL

https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku-zoyo/201304/01.htm

 

高橋英晴税理士事務所

大阪府和泉市万町280-1