個人事業主の方が、商品の買付けや視察、会議のため外国に渡航するケースがあると思いますが、

所得税の計算上、必要経費とされる部分に注意する必要があります。

 

たとえば、5日間の日程で海外に渡航して、うち2日間を現地での会議など業務に従事した場合には

滞在費のうち業務以外の日程部分については、必要経費に算入されません。

具体的には、仮に航空券が100,000円、滞在費用が50,000であった場合には、

必要経費に算入される金額は、航空券100,000円+滞在費用のうち(2/5日分)の

20,000円のみとなります。

また、パックツアーのついでに視察したような場合には、

全額必要経費とされませんので注意が必要です。

 

国税庁のHPに詳しい記載があります。

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/05/08.htm

 

高橋英晴税理士事務所

大阪府和泉市万町280-1