リスケによって借入金の返済猶予を受けている場合、
一定の割合で追加の信用保証料を支払わなければなりません。
この場合、経理処理を誤ると、支払利息の計上額が多すぎたり、
逆に少なすぎたりして、決算を跨いでしまうとややこしいことになります。
おそらく年に1度、信用保証料の計算書が送られてくることになりますので
その計算書をもとに適正に仕訳を行う必要があります。
最初に保証料を支払った時には、「(長期)前払費用」に計上し、
決算時に、保証期間のうち当期の月数に按分して「支払利息」などとして取り崩します。
2年目以降の保証料も「(長期)前払費用」に計上するのですが、
多くの場合、この時点での前払費用の元帳残高は、計算書の保証料残高よりも
多くなっていると思います。その差額は、前期の決算から計算時点までの経過利息ですので
差額を支払利息に計上して、前払費用の残高合計を更新後の保証期間で
最初の保証料と同じく、当期の経費に該当する部分のみ損金経理します。
高橋英晴税理士事務所
大阪府和泉市万町280-1