リスケによって借入金の返済猶予を受けている場合、

一定の割合で追加の信用保証料を支払わなければなりません。

この場合、経理処理を誤ると、支払利息の計上額が多すぎたり、

逆に少なすぎたりして、決算を跨いでしまうとややこしいことになります。

 

おそらく年に1度、信用保証料の計算書が送られてくることになりますので

その計算書をもとに適正に仕訳を行う必要があります。

最初に保証料を支払った時には、「(長期)前払費用」に計上し、

決算時に、保証期間のうち当期の月数に按分して「支払利息」などとして取り崩します。

2年目以降の保証料も「(長期)前払費用」に計上するのですが、

多くの場合、この時点での前払費用の元帳残高は、計算書の保証料残高よりも

多くなっていると思います。その差額は、前期の決算から計算時点までの経過利息ですので

差額を支払利息に計上して、前払費用の残高合計を更新後の保証期間で

最初の保証料と同じく、当期の経費に該当する部分のみ損金経理します。

 

高橋英晴税理士事務所

大阪府和泉市万町280-1