たまにお客様より頂くのが、
「銀行や公庫などからの借入金の返済額は必要経費になるのか?」
というご質問です。
結論から申し上げますと、答えはNOです。

当初、借入時に入金された金額が収入とされないのと同様に
返済した元本も経費にはなりません。
但し、注意が必要なのが利息部分です。
通常、毎月の返済額には「元本」と「利息」が含まれています。
利息部分については全額経費にすることができます。

※リスケによる返済猶予を受けている方については、
毎月利息のみの支払いが行われているはずですから
支払額は保証料を除いて全額その支払時の経費となります。
保証料はその保証期間にわたって按分して経費に算入します。

 

高橋英晴税理士事務所

大阪府和泉市万町280-1