臨時的な所得や変動性の強い所得があった人への優遇措置

限定的にはなりますが、例えばスポーツ選手の契約金や不動産の権利金収入、
所得補償金などの臨時的な収入(臨時所得)や、漁業、養殖業、作曲、印税など
年々の変動の著しい所得(変動所得)で一定の要件を満たすものについては
所得税法により税額計算上の特例を受けることができます。

所得税は、所得の多い人ほど税率が高くなる超過累進課税が採用されているため、
数年分の事業成果が一時に実現する場合、その年だけ高い税率で課税されること
になるので、それを避けるために「平均課税」という制度があります。
単純に言うと、一時的に受けた所得の全体で税率を決定するのではなく、
それを5年に分けた場合の金額で税率を決定するのです。
決して税額が5分の1になるわけでなないのでご注意ください。

ほか生命保険の満期返戻金などの一時所得に該当するものについては、
50万円の特別控除や2分の1課税の特例があります。

詳しくは当事務所までメール等にてご相談ください。

参考URL(国税庁HP内PDF)
//www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2003/pdf/12.pdf

 

高橋英晴税理士事務所

大阪府和泉市万町280-1